借地権付き住宅の販売事情 中野不動産相談所
最近 住宅メーカーの中には高騰するマイホーム価格の中
借地権付き住宅を発売する例が見られます。
今日は 借地権付きの住宅を紹介しましょう。
借地権付き住宅は中野区にも数少ないですが たまーに発売されます。
借地権付き住宅は 中野区でもたまーに 出会います。
1年で 1回 くらいです。
金額的に 所有権付き新築住宅が 6000万円から7000万円
くらいであれば
借地権付きの住宅は 4000万円から5000万円台
3割くらい安いでしょうか。
誰が買うの? プロが買う
借地権付き住宅は 一般の方にはなじみが少ないかもしれません。
一般的には 所有権の住宅を買うでしょう。
さて 誰が買っているのでしょう。
私が 実際に 買って住んでいた人から直接聞き取りを
してみました。
一般の方と プロである不動産会社勤務の方でした。
借地権付き住宅購入者は不動産会社勤務の方も 意外に多いというお話し
不動産会社勤務 の人は 広告とかイメージでなく
実態を知っているので 借地権付き住宅をよく買っているようです。
建物の内部は 所有権付き新築住宅と同じ
建物については 普通の所有権と同じです。
建物自体は 所有権です。
少しなぶを見てみましょう。
所有権との違いは 地代の支払いと 更新料 建て替え承諾料 譲渡承諾料
土地部分が 所有権でないと 実態として何が異なるのでしょうか?
毎月地代の支払いがあります。普段はこの違いだけです。
数十年後 古くなって 建て替えの際は 建て替え承諾料がかかります。
まだ譲渡の時は 譲渡承諾料がかかります。
また 契約期間の延長の際は 更新料がかかります。
通常は 家主さんととの協議で決まる更新料 建て替え承諾料 譲渡承諾料
通常は 土地所有者さんとの話し合いで決定されます。
きちんとした 金額が決まっているわけではありませんが
過去の判例や 慣例を参考に 金額の提示がありますが
家主さん次第です。
地主が承諾しない場合は裁判官の許可
借地権は 建て替え承諾 譲渡承諾 が必要ですが 地主さんが承諾
しない場合はあります。
このときは 裁判所に申し出れば 讃嘆な手続きで 地主に代わって裁判官が
許可してくれます。
これを 非訟手続きといいます。まさに裁判ではないということです。
借地権の地主はどうな人 古くからの大地主 お寺など
一般に 土地を貸す地主さんは 全体からすれは極めて少ないのですが
売ることができない人です。
古くからの 先祖から引き継いだ財産
お寺の財産は簡単に売れない の二つが代表的なところです。
将来 底地を変えれば 晴れて所有権
将来 土地所有者さんの 相続などで 売却される場合は
底地を買うことができたら 晴れて所有権になります。
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
相続や不動産トラブル・不動産取引(建築含む)については
公式ホームページ 中野杉並なら グローリーハウスをご覧ください
http://www.glory-house.co.jp/?cat=8
平成29年8月26日
中野区新井2-2-1松本ビル
(株)グローリーハウス
代表取締役 森本和彦
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
関連した記事を読む
- 2018/09/07
- 2018/09/07
- 2018/02/07
- 2018/01/28