不動産売却のスタート不動産会社との媒介契約のルール
不動産売却は日本では売主さんが自分で行うのはほとんど不可能です。これは日本の法律や売買の仕組みが不動産業の業務免許を持った人しかできないようyになっているからです。
このため不動産売却のスタートは売却の専門業務を不動産会社に依頼した時になります。
この不動産会社との契約を媒介契約と言います。
今回は媒介契約の日本のルールつまり法律等について、現場30年の不動産コンサルタントが解説します。
多くの売主さんは不動産の業務免許を持たない初心者
不動産売却の大半の売主さんは、不動産業の業務免許を持たない初心者の方です。このため不動産売却に対して専門的な知識も、専門的な会員制の買い主さん探しのシステムを使用することはできません。
このために不動産売却を行う場合には、不動産会社に売却の専門業務を依頼しなければなりません。
この不動産会社との契約を媒介契約と言います。
不動産会社との媒介契約の主内容は法律等で決まっている
不動産売却の時売却業務を不動産会社に依頼する媒介契約の内容は、日本の場合は法律等で80%くらいは決まっています。
媒介契約の内容に関する日本の法律では民法・商法・宅建業法
国の指導では国土交通省 標準媒介契約約款の使用を要請しています。
このため多くの不動産会社の使っている媒介契約書は、独自に作ったものではなく標準媒介契約約款に基づくものです。
媒介契約書の種類と特徴
媒介契約書には大きく分けて2種類あります。
専任媒介契約・専属専任媒介契約
特徴は売却の専門業務について1社にしか依頼できない契約です。
一般媒介契約
特徴は売却業務を2社以上に依頼できる契約です。
専任媒介契約・専属専任媒介契約 初心者向け
不動産売却が初めてで専門知識もない方向けの媒介契約が専任媒介契約・専属専任媒介契約です。
依頼できるのが1社だけです。
最初から不動産会社と相談しながら、アドバイスを受けながら売却業務を計画的に進めることができます。
売主さんの希望や事情を不動産会社は詳しく知って、希望に応じた売却方法を行うことができるでしょう。
担当者も最初から最後まで変わりませんので、漏れや行き違いなども発生しないので安全でしょう。
但しまじめで専門知識と経験がある不動産会社を選ばないといけないことは当然のことです。
専属専任媒介契約 売主直接取引できない
専任媒介契約も専属専任媒介契約も売却業務は1社しか依頼できませんが一つだけ異なることがあります。
専属専任媒介契約は、売主さんが直接買い主さんを見つけても仲介手数料が発生する契約です。
一般媒介契約の特徴 プロ向き
一般媒介契約は現在の不動産売却の仕組みからは、プロ向きの契約です。
売主さん自身が不動産のプロであり、社内に専属の社員がおりやる気になれば売主さん自身で売却業務を行うことができる人向きです。
売却金額も売主さん自身で調査できますし、買い主さん探しの会員制の仕組みも使用できます。
特に不動産仲介会社からのアドバイスなども不要です。
最低限の業務さえしてくれればいいという感じです。
大家さん,売主さんの悩み疑問解消します。相談無料です。
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