2021年08月09日
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不動産売却質問回答教室 相続前の売却と相続した後の売却はどう違いますか?
東京都内全域(一部近県含む)で不動産売却を専門に行っている中野に事務所を置くグローリーハウスの森本です。
現在緊急事態宣言中のためにyutubeで不動産売却に関する質問に回答する教室を行っています。
今回のテーマは「相続前の売却と相続後の売却はどう違いますか?」
答えの前に日本の相続の決まりは?
日本の相続の決まりをご存じでしょうか?
民法に書いています。
相続は死亡によって開始する
つまり死亡した人の財産は死亡と同時に相続人に権利が移転する。
すべての財産が(借金も)相続人全員の所有になります。
つまり相続人全員の共同所有状態になります。
不動産売却は権利の移転です
不動産の売却について整理しましょう。
不動産売却とは所有権を売却することです。
所有権は大きく2つの種類があります。
全体の所有権と持ち分です。
相続前の不動産の所有者は?
相続前の不動産の所有権は多くの場合1人です。
売却するときも全体の所有権です。
相続後の不動産の所有者は
相続後の場合はどうでしょうか?
売却できるのは各相続人一人が売れる権利は持ち分だけです。
相続人が3人なら3分の1です。
もし全部の所有権についてまとめて売るには相続人の全員の承諾が必要ですが、
大変難しいでしょう。
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大家さん,売主さんの悩み疑問解消します。相談無料です。
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株式会社グローリーハウス
(東京都中野区新井2-2-1松本ビル)
代表取締役 森本和彦
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この記事を書いた人
森本 和彦

中野にある不動産会社グローリーハウスの代表 森本です。
約30年の準備を経て開業した珍しい総合専門不動産会社です。
専門知識や専門経験がないお客様でも安全に有利に不動産取引ができる体制を整えた会社です。
お客様に行っていただくことは、実現したい希望や、解決したい問題をできるだけ詳しくお話しいただくだけです。その後は希望に近い業務をオーダーメイドで案内いたします。
グローリーハウスは、売却業務と管理募集業務と特別依頼がある場合は専門的な有料相談業務を行っています。
多くの不動産会社が、短時間で儲かる一部分のみの作業しか対応しないのに対
し、お客様は総合的で専門的な相談をしたいという希望が強い傾向にあります。こんなまじめなお客様に総合的に対応する会社です。