2021年08月01日
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相続不動産売却で出てくる実家売却の3000万円特別控除
東京都内の不動産売却専門のグローリーハウスです。相続の時意外と多いのが実家の売却です。私が担当した相続不動産で売主様に適用できる可能性があるのでよく確認してくださいとお伝えした税制を紹介します。
被相続人の居住用不動産売却の3000万円特別控除です。
親が一人で住んでいた古い実家を売却する場合に儲けのうち3000万円まで税金がかからない税制です。
自分の住んでいる居住用不動産売却の3000万円特別控除とは別
親の自宅(実家)の売却の3000万円特別控除は、自分の居住用財産の売却の特別控除とは全く別です。
空き家対策で新設された税制 被相続人の居住用財産売却の3000万円特別控除
この税制は空き家をなくすこと及び旧耐震の建物をなくすことが目的で新設されました。
いろいろ条件がある すべての条件を満たせば適用
この税制は様々な条件を満たさなければ適用で行きません。
主なものを紹介しましょう
①被相続人が相続開始直前に一人で住んでいた
②昭和56年5月31日以前に建築された建物であること(区分所有建物でないこと)
③売却価格が1億円を超えないこと
④事業の用、貸付の用に供していないこと
⑤相続開始直前に他の者の居住の用に供していないこと
⑥相続開始後3年を経過した日の属する年の12月31日までに売却すること
⑦建物は売却時に耐震基準を満たした建物にすること
⑧建物を解体して売却する場合は、売却後1年以内に売却契約を行うこと
適用には確定申告書に記載が必要
この有利な税制も売主さんがこの有利な税制を受けたい旨を記載した確定申告書の提出が必要です。
申告はお金はかかっても税理士さんに事前相談のうえで依頼することが良いと思います。
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大家さん,売主さんの悩み疑問解消します。相談無料です。
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下記にあるフォームか、お電話にてお気軽にお問い合わせください。
株式会社グローリーハウス
(東京都中野区新井2-2-1松本ビル)
代表取締役 森本和彦
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この記事を書いた人
森本 和彦

中野にある不動産会社グローリーハウスの代表 森本です。
約30年の準備を経て開業した珍しい総合専門不動産会社です。
専門知識や専門経験がないお客様でも安全に有利に不動産取引ができる体制を整えた会社です。
お客様に行っていただくことは、実現したい希望や、解決したい問題をできるだけ詳しくお話しいただくだけです。その後は希望に近い業務をオーダーメイドで案内いたします。
グローリーハウスは、売却業務と管理募集業務と特別依頼がある場合は専門的な有料相談業務を行っています。
多くの不動産会社が、短時間で儲かる一部分のみの作業しか対応しないのに対
し、お客様は総合的で専門的な相談をしたいという希望が強い傾向にあります。こんなまじめなお客様に総合的に対応する会社です。