相続した旧法借地権売却3つの方法と重要ポイント
相続人の借地権の売却3つの方法については昨日YouTubeでお話ししました。YouTubeの内容を文章で書いてみたいと思います。
相続関係・不動産関係の問題解決・夢実現専門会社であるグローリーハウスは、年末年始も有料の個別相談を通常通り行っています。
こんな日本一変わった専門会社グローリーハウスの目指すものは、お客様の幸せ達成です。過去5年間にほぼ全員の幸せ達成を幸運にも達成できたことはま大変うれしいことです。
借地権の売却には3つの方法があります。
①地主さんに買い取ってもらう
②地主さんの事前承諾で第3者に売却
③地主さんと共同で借地権を売却
いずれにしても地主さんの承諾が必要です。
借地権は土地所有者の事前承諾があれば売却できる
借地権は、本来建物の所有を目的として土地を借りて使う権利です。しかし地主さんの承諾があれば、売却できます。
地主さんの事前の承諾があればが最大ポイントです。地主さんは人間だからです。
借地権売却の現実 土地所有者さん(地主さんも)相続・借地権者さんも相続が多い
今旧法の借地権は、昭和の時代に始まったものが大半です。古いものは100年近いものもあり、当初の地主さんや借地権者さんはなくなって相続人になっています。このために地主さんも借地権者さんも関係者が複数人、大人数となるのが現実です。
借地権売却の地主さんの承諾は具体的専門的が重要
借地権の売却は、地主さんの事前承諾が最大ポイントですが、事前承諾は専門的かつ具体的でなければ意味がありません。
なぜか?買い主さんを探すときの売却条件になるからです。
借地権売却時重要なの地主さんの承諾の具体例
借地権の残存期間の延長は?
借地権の建物の許可の条件と承諾料は? 木造?鉄筋コンクリート?
どんな人に売却可能?
賃貸建物建設はいいの?
地代は?
更新料は?
建て替え承諾料は?
増改築承諾料は?
金融機関の承諾書は?
借地・底地相談室 グローリーハウス
グローリーハウスは、相続関係と不動産関係の各分野を専門とした総合専門会社です。
借地・底地関係も30年以上前から売買にかかわっており、グローリーハウス創業当初から借地・底地相談室を開設しています。
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