誤解が多い不動産売買の正式ルールや非公式ルール
私もブログやユーチューブでお話しし始めて、専門外の人が間違った解説の本を出版したり、不動産会社の方でも間違ったブログを書いていたりするのをよく見かけます。
今日は、不動産売買の正しいルールと非公式なルールについてお話しします。
不動産法の専門家の方には当然のことですが、不動産会社に勤務して宅地建物取引取引士の方でも、大学等で法律をきちんと勉強されていない方には、間違った考えの方が多くいます。
日本の不動産売買のルール 大原則は法律の決まり以外自由取引
日本での不動産売買の決まりは、法律に反しない限り原則自由取引です。
主な法律は民法や借地借家法です。
売買契約書の内容は売主買い主が法律に反しない限り自由
売買契約書の内容は、法律に反しない限り売主買い主さんが自由に決められます。
不動産売買の仲介業務の免許は実質2つ必要 法律の決まり
不動産仲介をするためには、不動産業の免許を持っていないといけません。
一つの都道府県内に事務所がある不動産業免許
2つの都道府県に事務所がある不動産業免許
免許取得には国家資格の宅地建物取引士免許が必要です。
不動産売買仲介の現場の実務を行うためには、宅地建物取引士免許がなければいけません。
日本で唯一不動産売買仲介できる免許はこの2つです。
日本ではその他の資格では仲介業務はできません。
裁判所でもできません。
不動産会社に依頼すると宅建業法の規制が出てくる
不動産売買を不動産会社に依頼すると、不動産会社は宅地建物取引業法を必ず守らなければならないために、実務上売主買い売主さんとも宅建業法に従った契約内容になります。
実際の日本の不動産売買の現場実務は、法律の決まり以外の非公式ルールが多い
誤解が多いのは、実際の売買の実務では、法律強制でないことが多く行われているからです。
例えば、トラブル防止で不動産団体などの民間団体が作った契約書の案文があります。
もちろんこれは単なる参考文です。
採用するか?不採用かは売主さん買い主さんの自由です。
不動産売買契約の成立時はいつ?正式は法律ルールでは
法律上の正しい決まりは、民法の売主、買い主の合意の時です。
もちろん契約書は不要です。
不動産の契約内容自由の例
手付金を払うかどうかも自由
境界確定するかどうかも自由
契約場所も自由 申し込みについてはクーリングオフがある
非公式ルールが作られた理由 トラブル防止の反省
非公式ルールが作られた理由は、トラブル防止のためが主な理由です。
境界確定もトラブル防止のためです。
正しい不動産売買は正しい売買のルールを知ることから
グローリーハウスは正しい売買ルールとトラブル防止で安全取引を目指す
東京の中野区の中野駅近くにあるグローリーハウスは、不動産の国の決まりに従い、正しいルールとトラブル対策で安全な不動産取引を目指します。
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