グローリーハウスの相続共有不動産持ち分売却サービス
相続問題の解決のゴールは、単独所有です。単独所有にするためには分けられる財産にしなければなりません。不動産では分けられませんので現金化つまり売却が必要です。
今日は相続不動産専門の売却を行っている中野に事務所を置く相続不動産の現金化サービスについてお話しします。
相続発生と同時に相続財産は相続人全員の共有となる
相続財産は、相続人が2人以上いれば相続発生とともに自動的に相続財産は、相続人全員の共同所有状態になります。
これが有名なもんっとも怖い不動産の共有問題の発生です。
不動産の共有状態は問題がいっぱい
不動産の共有状態は問題がいっぱいです。共有者の一人では財産全体に及ぶ変更はできません。
賃貸借の開始、終了などです。
売却も不動産全体はできません。
全体決定権は各一人の共有者ではできません。
不動産の共有問題の解決方法 共有者一人でできること
共有者一人でできることは、自分の持ち分を売却することです。
自分の持ち分を売却することは、他の共有者の承諾は不要です。
相続人の一人の持ち分売却で共有から単独所有へ
相続人の一人は単独で持ち分を売却すれば、現金にすることができて自分一人で自由に使うことができます。
相続財産の持ち分の決定方法
相続財産の持ち分の決定方法は、3つです。
遺言(全所有者が決める)
相続人の話し合いで決める
裁判で決める(法定相続分を基準とする)
相続不動産売却相談実施中
相続不動産は様々な種類があります。また様々な売却方法があります。専門外の方はわかりにくいので相続不動産売却相談を実施しています。
初回無料ですので気軽に相談ください。
相続不動産問題解決専門不動産会社グローリーハウスのサービス
東京の中野駅近くに事務所を置くグローリーハウスでは、相続問題は大変を全面サポートするサービスを行っています。
主なものは相続不動産調査、売却査定、持ち分売却、借地売却、底地売却、関係者調整、相続不動産管理などです。
相続不動産は、不動産業務免許だけで解決できるわけではありません。相続・不動産のグローリーハウスでは、相続登記、相続税申告、相続裁判、相続財産測量など他の国家資格の必要なものは、他の分野の専門家の方(司法書士、税理士、弁護士、土地家屋調査士、建築士)と連携してお客様のご希望が短期間に実現できる総合サービスを行っています。
大家さん,売主さんの悩み疑問解消します。相談無料です。
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