グローリーハウスの安心の借地権売却専門業務代行サービス
グローリーハウスは、相続関係の借地権売却や底地の売却を行っています。
借地について正しく理解されていない方も多いと思います。
このブログを読んでいただければ、借地権(旧法)についての正しい理解ができ売却の成功の全体像が理解できることでしょう。
借地の売却についての成功の基本は礼儀
礼に始まり礼に終わる不動産の売買も例外ではありません。
借地の売却の成功はまさに礼儀作法がポイントです。
この意味が理解できた方は借地権売却に成功したも同然です。
借地の法的な意味
借地は本来土地の所有者さんから土地を借りて使う権利です。
この点は部屋の賃貸借とよく似ています。
しかし日本は借地借家法で特別な保護がされています。
このために単なる借りて使う権利ではなく財産権的な扱いとなっています。
借地の特別な権利 売却可能
借地は本来借りているだけですので、不要になった土地所有者さんとの契約を解約するだけですが、特別に売却できることとなっています。
ただし条件があります。
事前に土地所有者さんの承諾が必要です。
売却について承諾料が必要です。
借地の特別な保護制度 売却時の承諾の裁判所許可
借地については、土地所有者さんの事前承諾があれば売却できます。ただし土地所有者が売却について許可しない場合、裁判所が売却許可を出してくれる制度があります。
借地の譲渡で土地所有者が不利益を受ける合理的な理由がないにもかかわらず許可しない場合、裁判所が譲渡の許可をしてくれる制度があります。
誤解している人が多い土地所有者の協力は不要か?
借地権の売却について裁判所の許可制度があるため土地所有者さんの協力はいらないと誤解されている方が多いようです。
結論は土地所有者さんの承諾がなければ、買い主さんが非常に少なくなり、不利な売却になります。
借地権の買い主さんが必要なものは他にもある
借地権を購入される方は、借地権だけではありません。ほかにもあります。
代表的なものが二つあります。
①銀行の借り入れが必要な買い主さんは、地主さんの承諾書
②前面道路が地主さんの所有であれば私道の通行掘削承諾書
借地権の売却成功にほかにも重要なポイント
借地を売却する場合はどんな場合でしょうか?
①相続の時
②借地期間が残り少なくなっていた時
借地期間が残り少ない場合に借地は簡単に売却できるでしょうか?
できませんね。
借地期間を延長する必要があります。
借地の売却は土地所有者さんの協力なしには成功しない
借地の売却は土地所有者さんの協力なくして成功しにくいのが現実です。
借地の売却は礼儀を尽くした土地所有者さんとの関係が重要
借地の売却は礼儀を尽くした土地所有者さんとの関係がとても重要です。
借地の売却の総合的な成功専門業務代行会社 グローリーハウス
借地の売却について地主さんへのあいさつや売却についての様々な事前の連絡調整、事前の相談、借地契約期間の延長、私道の通行掘削許可、借地の売却許可承諾料など総合的な専門業務について代行しています。
大家さん,売主さんの悩み疑問解消します。相談無料です。
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