2020年07月19日
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相続した空き家の売却の3000万円特別控除制度と注意点
空き家問題が今社会問題となっています。また台風などの災害も多く
古い安全基準つまり旧耐震基準で建てられた危険性の高い建物対策も
重要になってきました。
この2つの問題の対策で作られたのが、空き家売却の儲けに対して3000万円までの部分まで税金をかけない制度です。
空き家売却の3000万円特別控除制度の概要
相続または遺贈によって実家など被相続人が相続開始直前に一人で住んでいた
居住用建物または建物とその敷地を相続発生の日から3年を経過した日の属する日の12月31日までに売却した場合、一定の条件を満たせば儲けについて3000万円までの部分は、確定申告を行えば譲渡租特税を課さない制度です。
空き家の3000万円特別控除に条件
①被相続人が相続開始直前に一人で住んでいた居住用建物または居住用建物とその敷地
②売却価格が1億円以下であること
③建物が昭和56年5月31日までに建築されたこと
④区分所有建物でないこと
⑤売却時に建物解体後または耐震工事を行った後であること
空き家の3000万特別控除の注意事項
相続発生後、売却時まで賃貸のよう、事業のように供されてたことがないこと
相続発生後から解体まで賃貸のよう事業の用に供されたことがないこと
空き家特例の条件に該当するか?判断は所轄税務署長
相続空き家の売却の3000万円特別控除が適用できるかどうかは、所轄税務署長の判断になります。
様々な条件がありますので安易に判断せず、慎重に事前に確認しながら行うのがいいでしょう。
税法と実際の売却実務両方を考慮してが重要ポイント
実際の現場では、売却実務と税法の両方を考慮することが重要です。
税法的には、耐震工事を行って売却であればいいのですが、実際の売却が可能かどうかは
別の問題です。
古い建物の問題は、間取りの問題もあります。
単純に税法だけの問題でもありません。
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大家さん,売主さんの悩み疑問解消します。相談無料です。
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株式会社グローリーハウス
(東京都中野区新井2-2-1松本ビル)
代表取締役 森本和彦
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この記事を書いた人
森本 和彦

中野にある不動産会社グローリーハウスの代表 森本です。
キャッチフレーズはあるべき姿への挑戦。勤務時代会社内で責任者として行ってきたことをさらに充実します。
最近の大企業のお客様に不便な縦割りシステムへの挑戦です。真に信頼される不動産業者を目指します。