株式会社グローリーハウス
2017年05月21日
ブログ
ユーチューブ不動産セミナー 定期借家の落とし穴
不動産所有者にとって夢の定期借家 ユーチューブ 不動産セミナー公開中
法律ができたとき 弁護士さんのセミナーにたくさん参加しました。
最近身近に希望されるオーナーさんがいましたので落とし穴がありますので取り上げたいと思います。
定期借家契約と記載しても普通借家に
定期借家は将来所有者さんが自家使用したい場合に有効です。
定期借家契約では更新ができません。
必ず終了とともに退去となります。
ただし 法律上の要件が決められています。これを行わなければ 定期借家の効力がなくなり普通借家となり
更新できるようになります。
重要なポイント 公正証書で行う
公正証書は公証人のチェックがありますので落とし穴に落ちることはないと思います。
公証人は法律の専門家が行います。(元裁判官など)
ポイント2つ
①契約書と別に更新できないことの書面の交付。
②期間満了前1年から6か月までに期間満了の通知すること。
①が行われないと普通借家になり更新されてしまいます。
②が行われないと 期間満了時点に退去を求めることができません。
通知してから6か月後に退去を求めることができます。
中野区新井2-2-1松本ビル2階
(株)グローリーハウス
森本
この記事を書いた人
森本 和彦

中野にある不動産会社グローリーハウスの代表 森本です。
キャッチフレーズはあるべき姿への挑戦。勤務時代会社内で責任者として行ってきたことをさらに充実します。
最近の大企業のお客様に不便な縦割りシステムへの挑戦です。真に信頼される不動産業者を目指します。
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