2020年03月06日
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居住用不動産の売却の税金の原則と優遇税制と落とし穴
居住用財産を売却し場合の税金は、原則は利益に対して税金がかかる制度です。
ところが居住用財産を売却した場合には、次の住居の確保が必要になるために一定額まで
の利益に対し税金をかけない制度も準備しています。今日は各制度と落とし穴についてお話しします。
所得税の原則は儲けつまり利益について税金
所得の計算の方法は
売却代金-譲渡経費-取得原価
譲渡経費は仲介手数料や測量費や解体費などです。
取得原価は購入費+付随費用(仲介手数料)などです。
建物は減価償却費をマイナスした残りです。
優遇税制は一定利益について確定申告を条件として
居住用財産の売却についての3000万円の特別控除は一定条件の売却について
売却利益のうち3000万円までは税金をかけなくする制度です。
自動的ではなく権利を行使するには、優遇税制が適用できる条件を満たしていることを証明する一定の書類を添付した確定申告書の提出が必要です。
ちょうど今の時期が確定申告時期です。
居住用財産の売却の3000万円特別控除の適用条件
細かくはいろいろありますが主なものは
居住用の建物、土地の場合は建物と一緒に売却 解体して売却を含む
一定期間内に売却 すまなくなってから3年以内
建物解体して土地売却の場合は解体後1年以内に売却
専門家である税理士の先生に依頼するのが安全
私もお客様から相談や依頼があったら税理士の先生に依頼したほうがいいです
とお答えしています。
お金はかかっても、きちんと専門家に手続きを行っていただくのが良いと思います。
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大家さん,売主さんの悩み疑問解消します。相談無料です。
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株式会社グローリーハウス
(東京都中野区新井2-2-1松本ビル)
代表取締役 森本和彦
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この記事を書いた人
森本 和彦

中野にある不動産会社グローリーハウスの代表 森本です。
キャッチフレーズはあるべき姿への挑戦。勤務時代会社内で責任者として行ってきたことをさらに充実します。
最近の大企業のお客様に不便な縦割りシステムへの挑戦です。真に信頼される不動産業者を目指します。