2020年01月17日
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売り主さんの疑問解消 借地権売却の手順
不動産取引には正しい手順があり、一つ一つに理由があります。
借地権の売却についても正しい手順ときちんとした理由があります。
今日は、わかりにくい借地権の売却の正しい手順についてお話しします。
借地権は、使用権で債権
借地権はもともと使用することを請求する権利つまり債権です。
しかし借地借家法で守られている強い債権です。
実態として支配権である物件と同じような実態があります。
借地権は所有者の承諾があれば第3者に譲渡可能
借地権は所有者の承諾があれば、第3者に譲渡可能です。
借地権の売却手順① 所有者である地主さんに相談
まず地主さんに事前相談です。
売りたいと希望を伝えます。
このとき地主さん自身が買い戻す可能性もあります。
借地権の売却手順 ② 地主の承諾内容と承諾料
地主さんが買い戻さないとなった場合、第3者への売却となりますが
この最重要な手続きは地主さんへの譲渡承認手続きです。
ポイントはどんな内容での譲渡が可能か?承諾料は?などを決めます。
書類で承認内容や手続きを確認するとよいと思います。
借地権の売却手順③ 借地権の売り出し
借地権を売り出します。
借地権の売却手順④借地権購入希望者が現れたら 地主審査
新しい借地権の購入希望者が現れたら、地主さんへの申請し審査していただきます。
借地権の売却手順⑤ 地主さんの審査合格後契約
地主さんの承諾後、初めて借地権売却契約となります。
借地権譲渡契約と同時後速やかに新借地権者と地主さんが契約します。
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大家さん,売主さんの悩み疑問解消します。相談無料です。
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株式会社グローリーハウス
(東京都中野区新井2-2-1松本ビル)
代表取締役 森本和彦
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この記事を書いた人
森本 和彦

中野にある不動産会社グローリーハウスの代表 森本です。
キャッチフレーズはあるべき姿への挑戦。勤務時代会社内で責任者として行ってきたことをさらに充実します。
最近の大企業のお客様に不便な縦割りシステムへの挑戦です。真に信頼される不動産業者を目指します。