初心者の方でも5分でわかる民法改正と遺言書の効力
昨年からの不動産業界の話題は民法改正でした、特に注目なのは相続法関係です。
今日は絶大な効力のある遺言と民法改正について5分程度でお話しします。
このサイト以外に不動産コンサルタント森本のサイトでも相続関係について各項目の重要ポイントをお話ししています。時間があればご覧ください。
民法改正の主な内容
配偶者居住権の新設と分割協議決定前の預金の一部払い戻し、遺留分制度の金銭請求制度への改正、遺言関係では自筆証書遺言の財産目録については自分で書かなくてもよいことに改正、法務局での遺言補完制度などが主な内容です。
遺言書には絶大な効力
国の決めたルールは、相続財産は相続人で分割するのが大原則です。
このルールの例外の一つが遺言書です。
正式な遺言書があれば最優先されます。
原則相続協議より優先されます
遺言書は所有者の最後の決定
所有権は国の法律で守られています。生きていれば財産をどうしようと所有者の自由です。
死亡時も一部の例外を除き同じです。
「だれだれにすべての財産を相続させる。」も自由です。
相続協議は不要です。
遺言書は形式と同時に内容が重要
遺言書は形式が重要です、法律の決まり通りでなければ無効になります。
単なるお手紙になってしまいます。
ただし内容も大変重要です。
自分の希望と相続人間のバランスや法律などを総合的に考えて内容を決めなければいけません。
変な内容の遺言はトラブルのもと
変な内容の遺言は相続人間のトラブルのもとです。
遺言書自分一人で内容を考えられます?
遺言書をきちんと書くためには、法律知識や税務知識、登記の知識や不動産の知識
さらに重要なのは人間関係の知識が大変重要です。
遺言を実行した場合何が発生するか?様々な場面を想定して遺言内容を決定しないといけません。
さて自分一人で遺言をかけるでしょうか?
遺言内容検討には信頼できる相談役を持つことが重要
遺言内容の検討にあたっては、不動産であれば内容の調査、問題点の検討を経て時価
や売買時の税金などを考慮し遺言内容を書かないと、遺言通り実行すると問題が発生することになる場合もあります。
秘密で相談できる信頼できる相談役を持つことが重要です。
令和2年 中野杉並円満相続相談室開設
2年間にわたって相続・後継のセミナー等を10回程度開催しましたが、意外と初歩的な国の決めたルールをご存じない方もいらっしゃったり、誤解されている方もいらっしゃいましたので、相続相談室を開設しました。
各分野の専門家の方と連携して様々な相続後継分野の問題に対応していきます。
大家さん,売主さんの悩み疑問解消します。相談無料です。
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