2020年01月10日
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不動産売却中野杉並売主さんの疑問解消 不動産売却の仕事と報酬請求・支払時期
中野区杉並区で不動産の売却される売り主さんに質問です。
売り主さん正確に答えられますか?
不動産売却の仲介の仕事とは何でしょうか?
仲介手数料の請求できる時期はいつでしょうか?
国が示している仲介手数料支払い時期、支払い割合とは?
不動産売却の仕事とは?
法律上は一言でいえば「売却契約の成立」です。
不動産売却の仲介手数料が請求できる時期
不動産売却の契約成立時です。
売却契約成立時の仲介手数料請求額は?
法律上は全額です。
現実的問題は?
現実的には売却契約が成立したが、途中で解約になったという場合は売り主さんは代金が受け取れませんが、仲介手数料だけ発生し支払わなければなりません。
これは問題では?との考えがあります。
売主さんの不安 契約成立時仲介手数料全額支払い
仲介手数料を売却契約成立時に全額支払いについて、多くの売主さんが不安に思うでしょう。
本当に代金受け取りまで仕事をきちんとしてくれるの?
これに対して過去問題解決のために国も裁判所も判断しています。
国の考え 指導方針 仲介手数料の支払い時期と支払い割合
国は仲介手数料の支払い時期と割合を示しています。
売却契約成立時50%引き渡し時50%が望ましいと指導しています。
過去の裁判事例
過去の裁判事例では、契約成立まで行いその後引き渡しができなかったケースにおいては
仲介手数料の金額を半額が相当としたケースがありました。
売却を依頼した後途中で中止した場合の仲介手数料
不動産売却について、売り主さんが売却を依頼した後途中で中止した場合はどうでしょうか?
媒介契約書にきちんと書いています。
不動産会社はかかった経費について仲介手数料相当額を上限として請求できることとなっています。
ただしどの経費が請求できるか法律に具体的な明文はありません。
現実的解決法 売却時に明確に約束
仲介手数料について不動産売却依頼時に最初に明確に決めておくのが現実的でしょう。
国や裁判所に頼らなくても、売り主さんと不動産会社との間できちんと決めておけばいいことです。
そして文面で約束しておけばいいと思います。
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大家さん,売主さんの悩み疑問解消します。相談無料です。
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株式会社グローリーハウス
(東京都中野区新井2-2-1松本ビル)
代表取締役 森本和彦
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この記事を書いた人
森本 和彦

中野にある不動産会社グローリーハウスの代表 森本です。
約30年の準備を経て開業した珍しい総合専門不動産会社です。
専門知識や専門経験がないお客様でも安全に有利に不動産取引ができる体制を整えた会社です。
お客様に行っていただくことは、実現したい希望や、解決したい問題をできるだけ詳しくお話しいただくだけです。その後は希望に近い業務をオーダーメイドで案内いたします。
グローリーハウスは、売却業務と管理募集業務と特別依頼がある場合は専門的な有料相談業務を行っています。
多くの不動産会社が、短時間で儲かる一部分のみの作業しか対応しないのに対
し、お客様は総合的で専門的な相談をしたいという希望が強い傾向にあります。こんなまじめなお客様に総合的に対応する会社です。