2020年01月05日
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売り主さんの疑問解消 媒介業務と代理業務の違いと報酬規程の違い
不動産売却は、現実的には大半が不動産会社に依頼しています。
このため国が不動産会社に義務付けている不動産取引のルール
に基づいて不動産売却が行われます。
今回は間違った解説本が多い 媒介業務と代理業務の大きな違いと
報酬規程の大きな違いについて5分程度でわかりやすく解説します。
不動産売却の依頼には、代理方式と媒介方式がある
不動産を売却を不動産会社に依頼する場合には、大きく2つの方式があります。
一つが媒介方式 仲介と一般に言われている方式です。
もう一つは代理方式です。まさに代理人として依頼する方式です。
媒介方式による不動産売却業務
不動産を売却する場合、媒介方式が大多数です。
媒介業務とは仲立ちです。
買主さんを見つけて
売り主さんと買主さんがトラブルなく契約できるように調整する業務です。
不動産会社に決定権はなく、あくまでも契約するのは売り主さんと買主さんです。
不動産会社の立場は、サポートする立場です。
代理方式による不動産売却業務
代理方式では媒介と大きく異なります。
正に代理人として不動産会社自身が判断権を持ち契約できます。
代理人として契約当事者になります。
媒介報酬と代理報酬は大きく違う
媒介報酬は取引金額によって異なります。
各金額の合計額です。消費税は別途
200万円まで 5%
200万円を超え400万円まで 4%
400万円を超える金額 3%
代理報酬 媒介報酬の2倍以内
売り主さんは国の定めたルールを知ることが重要
売り主さんが不動産売却する場合、国が定めたルールを知ることが重要です。
国のルールで不動産会社が動くからです。
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大家さん,売主さんの悩み疑問解消します。相談無料です。
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株式会社グローリーハウス
(東京都中野区新井2-2-1松本ビル)
代表取締役 森本和彦
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この記事を書いた人
森本 和彦

中野にある不動産会社グローリーハウスの代表 森本です。
約30年の準備を経て開業した珍しい総合専門不動産会社です。
専門知識や専門経験がないお客様でも安全に有利に不動産取引ができる体制を整えた会社です。
お客様に行っていただくことは、実現したい希望や、解決したい問題をできるだけ詳しくお話しいただくだけです。その後は希望に近い業務をオーダーメイドで案内いたします。
グローリーハウスは、売却業務と管理募集業務と特別依頼がある場合は専門的な有料相談業務を行っています。
多くの不動産会社が、短時間で儲かる一部分のみの作業しか対応しないのに対
し、お客様は総合的で専門的な相談をしたいという希望が強い傾向にあります。こんなまじめなお客様に総合的に対応する会社です。