2019年08月10日
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中野区周辺借地の売却査定過去の売り出し実例から
借地権については多くの無料のインターネット情報がありますが
正しい情報でしょうか?多くの本も出版されていますが、すべて本当でしょうか?
今日は中野区周辺の過去の実例を参考に考えてみましょう。
借地権は何?
借地借家法の保護を受ける建物所有目的の土地賃借権です。
つまり使用権です。
借地権なぜ相続税の対象になる財産????
本来借りたものは財産ではありません。
しかし借地借家法の適用のものは、借地権として財産となる場合があります。
このことに注目して相続税の対象としています。
財産になる場合があるとは?
法律的な条件を満たしている場合です。
地代の支払いは大変重要
借地権は地代の支払いがなければ、約束違反解除となります。
財産ゼロとなります。
借地相続は要注意
地主さんとのきちんと手続きしないと、問題になることが多いですね。
借地権の価値 借地権付き新築一戸建て売り出し実例
東中野駅徒歩圏 土地約60㎡ 建物約100㎡
さて借地権価格はいくら?
ポイントは所有権との比較で計算です。
買主さんは所有権との比較検討
買主さんが欲しいのは所有権
でもお買い得なら借地権も検討
買主さんの検討する可能性?の価格ゾーンは?
35年間お支払い40年の支払いでお得
地代約年40万×40年=1600万
20年ごとの更新料一回約150万なら2回300万
合計1900万
1900万円以上お得なら検討????
所有権新築一戸建て価格7000万円なら借地権新築一戸建ては5000万円以下
一つの目安は
所有権新築一戸建て7000万円なら
借地権新築一戸建ては5000万円以下
逆算で借地の価値が計算できる
建物の価値は同じいずれも3000万円とすれば
土地の価値
所有権 4000万円÷60㎡=220万
借地権 2000万円÷60㎡=109万
借地権価格は権利者である地主さんとの話し合いで決まる
借地権の難しいところは、地主さんとの様々な話し合いで決まることです。
借地権の専門的な関係者調整は難しい
借地権の専門実務の関係者調整は難しいです。不動産会社しかできません。
でたらめなことを行うと大変なことになります。
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大家さん,売主さんの悩み疑問解消します。相談無料です。
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株式会社グローリーハウス
(東京都中野区新井2-2-1松本ビル)
代表取締役 森本和彦
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この記事を書いた人
森本 和彦

中野にある不動産会社グローリーハウスの代表 森本です。
キャッチフレーズはあるべき姿への挑戦。勤務時代会社内で責任者として行ってきたことをさらに充実します。
最近の大企業のお客様に不便な縦割りシステムへの挑戦です。真に信頼される不動産業者を目指します。