中野区杉並区初心者の相続売却時の最大の経費税金注意 税金優遇3000万円特別控除
不動産売却で手取り額の質問が多いのも現実です。
多くの売主さんが、普通の生活で不動産税制を勉強する機会は少ないでしょう。
今日は簡単に相続の不動産税制についてと、不動産取引の注意点についてお話しします。
相続の売却は利益が発生が普通
相続の物件の売却の際は、利益が発生するのが普通です。
利益計算は
売却価格-取得原価-売却経費
取得原価がポイント
取得原価が安いのが相続物件の特徴です。
購入価格は土地と建物に分けて計算するが税制の基本的考え方です。
土地は古くに購入されている、建物は減価償却後の価格
土地も建物も取得原価はほとんどゼロか非常に低い状態です。
通常の税金 長期譲渡所得
利益に対し約20%の税金です。
15%所得税、5%の住民税、復興税です。
空き家特例 3000万円特別控除
空き家が現在の大問題、旧耐震基準の建物は地震での被害が問題です。
このためできたのが通称空き家特例です。
利益3000万円までは税金がかかりません。
空き家特例 優遇税制の適用できる条件相続開始前
被相続人は一人で住んでいたこと
旧耐震基準の建物であったこと
共同住宅でないこと
空き家特例 優遇税制の適用できる条件 相続開始後
3年が経過する日の12月31日までに売却すること
空き家になっていて、賃貸や居住していないこと
売却時に耐震基準を満たしていること
耐震基準を満たしていない場合は、取り壊して1年以内に売却契約を
行っていること
取り壊し後駐車場等に使っていないこと
注意は相続前の賃貸、相続後の賃貸
この税制の優遇の時の注意点は、賃貸すると使えないことです。
よく売却するか賃貸するかの議論があるのは、税制を意識ない場合です。
賃貸して優遇税制が使えないと
全体的には大きな損失です。
空き家特例は、自宅売却の3000万円特別控除と条件が異なる
空き家特例は、自宅を売却した際にある有名な3000万円特別控除
とは適用条件が異なります。
自宅売却の場合の3000万円特別控除は、居住しなくなってから
3年が経過する日の属する12月31日までに売却することが条件で
建物を賃貸していても適用できます。
空き家特例は賃貸していたら使えません。
今年も恒例 中野駅北口不動産セミナー 今回のテーマ売却
毎年恒例となりました不動産セミナー今回は売却です。
平成最後の
4月28日
11時から13時
中野駅北口ルノアール貸会議室2号
参加費500円飲み物代
不動産売却も種類がたくさん 注意点も種類ごとに
不動産の売却も多くの種類があります。重要ポイントもすべて異なります。
土地
再建築のできたい土地
開発許可が必要な土地
宅地造成の許可が必要な土地
マンション
一戸建て
相続
共有持ち分
買い替え
借地・底地
大家さん,売主さんの悩み疑問解消します。相談無料です。
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