中野区借地権の売却の悩み解消 借地は正しい理解から
今年も恒例の中野杉並不動産相談所 借地相談室開設
今年も弊社グローリーハウスの事務所のある中野区、隣接でよく売買や管理を行っていた
杉並区の借地権者様を対象に借地の相談室を開設しました。
中野区や杉並区にはまだ残っています。
今借地権で問題になっているのは、古くからある旧法借地権です。
大正時代に制定され戦前、戦後の混乱期に軍事政権下などの特殊な政治的理由で
制定され存続してきたものです。
しかし100年近くなり契約者がなくなり子供も高齢化し3代目というような相続の問題と絡んできています。
そこで今日は誤解が多い借地についてその売却を中心にお話ししてみたいと思います。
借地とは何? 借地権とは なぜ難しくなっているの?
もともと借地とは土地をただ借りている状態、終わったら返す。
これが日常感覚です。
しかし家を建てるための借地については、特別な保護があります。
戦前戦後は一番の政策は、戦争です。戦後復興です。
このため住宅の確保のための特別に保護した制度です。
しかし土地の所有者はあくまで地主さんです。
これが分かりにくい原因です。
借地は原則終了時に地主さんに返す。
もちろん借地は借りたものですので、終了時に地主さんに返却が原則です。
地主さんへの返還時(地主買戻し時)にお金がもらえる
日常感覚では借りたものを返還しても、お金はもらえません。
しかし借地の場合はお金がもらえます。
ここがまたわかりにくい原因です。
地主さんが借地を買い戻さないとき、地主の承諾があれば第3者に売れる
人から借りた土地ですが、地主さんが買い戻さないときは地主さんの了解があれば
第3者に売却することができます。
借地権売却時には地主に承諾料を支払う
借地を地主さんの了解を取って第三者に売却する場合は、地主さんに承諾料を閉まらうのが通例です。
実際の地主さんの売却許可実務はそう簡単ではない 様々な協議が必要
地主さんにとって自分の土地が他人に売られるのは、大変です。
心配です
誰に
いくらの地代で
何年
どんな条件で
借地権は第3者に売りにくくなって売りに出る
更新したばかりで、売るでしょうか?
借地権者産が売るときの理由は
更新が近いが更新料がない
高齢になった
生前に整理しておきたい
などです。
ここため売却される借地権は建物ボロボロ、借地期間が残りわずか
これ売れますか?
第3者に売れる借地権の条件を土地所有者さんと協議し承諾を得る
最初に行わなければいけないのは、第3者が安心して購入できる条件を土地所有者さんと
協議して了解をいただかなければなりません。
借地期間 20年
借地地代 ○○円
分轄できるかとか詳細条件を決定することが重要です。
古い家の建て替えも必要です。
すべてまとめて地主さんの了解を取り、承諾料を決める
すべて必要な総合的承諾と承諾料を取り決めなければなりません。
実践相談実施中
実際にこの業務を一般の方が行うのは難しいかもしれません。
このため相談会を行っています。
またできない方のための売却サポート、売買仲介などを行っています。
予約制で相談bン会を行っていますので、希望の方は電話かメールで
連絡ください。
大家さん,売主さんの悩み疑問解消します。相談無料です。
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