【中野区】不動産売却の有利・不利は税引き後の手取金額で判断!不動産売却時の税金計算方法
不動産取引の際誤解が多いのが税金です。不動産売却時には個人の場合譲渡所得税と住民税復興税がかかりますので注意が必要です。
実際に使えるのは税金支払い後の金額です。
税金も優遇税制があり、どんな不動産を売ったのかや所有期間によって等によって変化します。
今回は個人の不動産の売却の税金についてお話しします。
不動産の売却時の税金は分離課税で申告が必要です。
売却した年の翌年の確定申告期間に申告が必要です。
税金の知識は本来義務教育の範囲 国民全員に必要
本来税金の知識は、国民全員が必要なものであり義務教育で、所得税は小学校で教える必要があると思います。
私も30歳過ぎて専門学校に通って2年間朝から夕方まで所得税、法人税、相続税を勉強しました。
不動産売却の所得税の基本 儲けに税金
個人が不動産を売った場合の税金の基本は儲けの金額に税率をかけた金額が税金です。
不動産売却の儲け 課税所得の計算
課税所得=売却価格-(取得原価+譲渡経費)
取得原価は購入した金額+購入時の諸経費(仲介手数料等)
建物は減価償却後の金額となります。
取得価格が不明の場合は売却価格の5%で計算します。
税率は、短期所有か、長期所有で大きく変化
長期期所有は譲渡年の1月1日現在で5年を超えている場合であり、5年以下が短期所有です。
短期所有の税率約40%・長期所有の税率約20%
長期期譲渡の場合は所得税と復興税15.315%と住民税15%の合計20.315%
短期譲渡所得の場合所得税と復興税30.63%と住民税9%の合計39.63%
居住用財産の売却の優遇税制の代表例
3000万円特別控除制度は課税所得から3000万円を控除できる制度です。
もう一つは
税率の優遇税制です。
その他居住用の買い替え制度があり、以前よく使われた制度です。
これは圧縮記帳というもので課税の繰り延べ制度です。
居住用財産の譲渡の優遇税率
居住用財産が所有期間が譲渡した年の1月1日現在で10年超の場合は
課税所得が6000万円まで所得税と復興税10.21%と住民税4%の合計14.21%
課税所得が6000万円を超える部分は所得税と復興税の合計15.315%と住民税5%の合計20.315%です。
居住用財産かどうかは実態判定
居住用財産は実際に継続しての居住がポイントです。
住民票を置いていただけ、一時的に住んだだけでは適用になりませんので
注意が必要です。
多くの否認が出ているようですので、十分に確認することが重要です。
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実際の売却は、多くの事項がありまた個別の事情がすべて異なりますので
事前に相談いただくのが良いでしょう。
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