2018年08月31日
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売主さんの疑問解消 建物検査は常識ですか?
平成30年から建物状況調査が始まっています。
これは義務ではありませんが、宅地建物取引業法の改正で
制度の説明やあっせんの説明が義務付けられました。
以前は営業に利用されてきた検査ですが、今は常識となっています。
今まで個人の売主さんの物件は保証がない状態
以前は個人が売り主の物件はリスクが高い状態でした。
これは、法的責任が民法だけだからです。
これを是正するのが今回の法律改正の目的でした
しかし残念ながら反対が多く
義務付けるところまではいきませんでした。
しかし多くの売主さんが建物検査を行い始めました。
本来商品説明は売り主の義務、説明には検査が必要
本来売り主さんは不動産に限らず、説明責任と
調査義務があります。
弊社での売却は建物検査や土地測量は事前にお勧めしています。
弊社での売却の場合は、事前に売り主さんに
土地の調査や建物調査を行い
契約後にトラブルの出ないようにしています。
個別相談実施中
売買は個別に状況も異なれば、関係者さんの希望も異なります。
このため個別相談が一番良いでしょう。
状況と希望をお聞きできれば、25年以上の現場経験から
現実的な案をアドバイスいたします。
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大家さん,売主さんの悩み疑問解消します。相談無料です。
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下記にあるフォームか、お電話にてお気軽にお問い合わせください。
(東京都中野区新井2-2-1松本ビル)
代表取締役 森本和彦
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この記事を書いた人
森本 和彦

中野にある不動産会社グローリーハウスの代表 森本です。
キャッチフレーズはあるべき姿への挑戦。勤務時代会社内で責任者として行ってきたことをさらに充実します。
最近の大企業のお客様に不便な縦割りシステムへの挑戦です。真に信頼される不動産業者を目指します。